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   ①「法令順守」
 ②「経営効率」
 ③「従業員感情」
 の3つの視点で、お客様と共に、お客様の 
 未来を見据えた“最適化”のプランニング
 をお手伝いいたします。
当事務所では、未払い残業などの労務トラブルが発生する要因を様々な視点から洗いだし、お客様の置かれた様々な状況ごとに「今、何を優先するのか?」「今、何が最適なのか?」を見据えながら、企業の成長に寄り添う労務管理のプランづくりの支援をさせていただきます。

企業を取り巻く労務トラブルの危機

未払い残業代請求問題

昨年2010年10月に労働基準監督署の是正指導結果が発表されました。
そのうち、未払い残業代の支払企業件数は1221件、総支払額は116億円という報告がなされました。
この数字は、経営者や役員の皆様にとっては大変ショックな数字ではないでしょうか。
情報化社会における今日、企業の現場では時間から成果へのシフトは必然であっても、「時間を基礎としたルール」を無視したままでの労務管理では、未払い残業代の問題は解消できず、どちらの企業にとっても会社経営にとって大きな打撃となります。
今現在、何も認識がなく対応策を講じていなければ、賃金は2年間の時効(労働基準法第115条)が規定されていますので、
遡って2年分の未払い残業請求を受けることになります。そして、今後は、弁護士を介した請求も十分に想定できます。

こんな対応していませんか?

要因1: 企業側の法律知識不足・誤認識業代編 】
法律上規制されているルールを知らない、もしくは知っていても軽視していることで潜在的に未払い残業代リスクを抱えていることケースが多く見受けられます。会社独自の判断で残業代を支払わないことは、行政の是正指導による未払い残業の判明や、退職した社員からの請求などにより、その未払い額は大きな金額を一括を支払うリスクとなり、企業にとっては大きな痛手となります。

NGケース1 うちは残業代は出ないと説明している 1日8時間、週40時間を超えれば割増賃金は発生します
NGケース2 管理職だから残業代は出ないと言っている 管理職は必ずしも時間規制の無い管理監督者ではありません
NGケース3 年俸制は残業代は出ないと言っている 労働基準法の適用は年俸制でも避けられず、残業代は必要です
NGケース4 残業集計はシステム会社にまかせっきり 集計検証をしていないと、未払いが発生している場合があります

要因2: 時間管理の不徹底
次に考えられる要因は、時間管理を曖昧にしているなどの労務管理の徹底不足が挙げられます。
本来、決められた労働時間を超える残業は「業務命令」に基づき行われるものです。しかしながら、業務命令がなかったとしても、会社が残っていることを認識し放置していれば、仮に「従業員が勝手に残っている」場合でも、会社から「黙示の指示」があったということで、未払い残業代の支払を求められる裁判事例は事欠きません。

NGケース1 残業は30時間までしか認めていない 残業代は実際の労働に対し支払われるべきものである
NGケース2 申請がないと残業とは認めていない 会社が残業を認識し放置していれば支払義務は生じます
NGケース3 タイムカードを入れていない 時間管理を省いて残業を認めなくとも実態で判断されます

以上のような、『企業側の法律知識不足・誤認識』『時間管理の不徹底』は「簿外債務リスク」に直結するリスクの要因のほんの一部です。まずは、トラブルを誘発するリスクを洗い出し、会社経営を圧迫する労務リスクから取り除いていくことをお勧めします。

 トラブル予防のいろいろ

 

 新着情報発信局

当事務所でこれまでご相談を受けたトラブル事例と対応策をご紹介します。
新着情報&TOPICSをお知らせします

■事例1 セクハラ・パワハラ  
〔相談・苦情への対応方法〕/〔相談体制の構築〕
■事例2 解雇
〔行方不明の取扱い〕/〔懲戒解雇と弁明の機会〕
/〔能力不足と普通解雇〕
■事例3 休職    
〔休職発令時の対応〕/〔復職支援対応〕
/〔休職適用時の対応〕
■事例4 適性な未払い残業対策 
〔1ヶ月単位変形労働時間制の導入〕
〔外部ソフト時間清算誤謬による未払い残業への対応〕  
■事例5 期間雇用者 
〔採用時の契約書注意点〕/〔契約期間満了時の対応〕

 

2011.4.5  
東京都中小企業両立支援推進助成金のご案内 
2011.3.31 
東北地方太平洋地震と労働基準法Q&A第2報
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